外貨両替

foreign currency exchange

インバウンド事業の新たな拠点

インバウンド市場が拡大する中、ますます注目される 「自動外貨両替機」ビジネス。
弊社は外貨両替機を通じて、日本、そして世界の経済をリードします。
弊社では、外貨両替業務に必要な外貨両替機、現金輸送、レート設定、監視、障害対応、レポート作成などをパッケージ化し、トータルサポートします。業務負担が軽減でき、手軽に外貨両替業務を導入することができます。

SERVICE

高い安全性・確実性・柔軟性を備えた 自動外貨両替サービス。
日本を訪れる観光客は急増しており、今後ますます 成長が見込まれる自動外貨両替機ビジネス。
弊社では外貨両替業務をパッケージ化し、 手軽に導入していただけます。
また実機の販売だけでなく、運用業務もトータルサポートします。

設置場所から保守管理までメーカーが支援!
外貨両替機事業でストック収益を!

①両替

最大12通貨の外貨の買い取り(外貨→円)に対応しています。また高精度鑑定装置が内蔵されているため、偽札の心配もなくご利用頂けます。

②両替金回収

両替機内に集まった外貨は、指定金融機関への現金輸送を行います。遠隔監視システムにて、両替機内にある管理を行うため、釣り銭切れでの機会損失の心配も不要です。

③円転

外貨両替機から回収した外貨を金種別に仕分けし、他社よりもお得なレートで日本円に再両替致します。

④両替金充填

円転し日本円に両替した中から、機械に補填致します。カセットによる装填を行わないため、余分な準備金も不要となり、大幅なコストダウンが可能となります。

⑤利益還元

両替手数料から得た利益をご指定の金融機関へ入金いたします。毎月度報告書を発行いたしますので、集計などの手間がかかりません。

メリット

業務負担軽減

前もって指定いただいた手数料率でレートを自動更新。
レート計算業務の簡素化が可能です。
日本語、英語、中国語、韓国語に標準対応。言語などの心配が不要になります。

管理業務の省略化

遠隔監視システムで外貨両替運用状況がスムーズに把握できます。
外貨両替機の在高を遠隔監視により、両替資金不足などが発生してもスピーディーに対応することができます。

安全性・防犯性

24時間365日装置の監視を行い、万が一の事態には警備会社が迅速に出動。
無人店舗の運用にも対応可能です。
ATM並みの堅牢性を有しており、防犯面でも安心です。
外国語対応のコールセンターで、障害発生にもスムーズに対応します。

よくあるご質問


Q:一度の両替で、何円まで両替できますか?

10万円以上の両替の場合、二回に分けて両替をして頂く必要がございます。

Q:どの国の紙幣が両替できますか?

対応通貨は12ヵ国です。
アメリカドル・ヨーロッパユーロ・中国元・韓国ウォン・台湾ドル・香港ドル・オーストラリアドル・シンガポールドル・タイバーツ・フィリピンペソ・マレーシアンリンギット・インドネシアルピア

※機械によって機能が異なります。詳細はお問い合わせください。

Q: 外貨両替機はどこにありますか?

外貨両替機の設置場所は、当社HPの 両替機MAP をご参照ください。

※一部地域により異なる場合があります。
※機械によって機能が異なります。詳細はお問い合わせください。




パートナーご検討の方へ


Q: 外貨両替業務に関する報告制度に必要な金額の基準はありますか?

平成17年4月から、財務省の外貨両替業務に関する報告制度が変更されており、1ヶ月の取引合計が100万円相当額を超える両替業者は報告が必要になりました。

報告いただく事項は、売却・買入れの取引件数・金額の合計及び200万円相当額超の取引件数です。

Q: 両替業務とは何ですか?

外国為替及び外国貿易法(外為法)では、両替業務とは業として外国通貨又は旅行小切手の売買を行うことをいいます。

【参照条文】外為法第22条の3

Q:両替業務は、誰でも行えるのですか?

平成10年の外為法改正前は、両替業務を行う場合には大蔵大臣の認可が必要でしたが、現在は自由に行えます。

Q: 両替取引の報告はなぜ必要なのですか?

国際的にマネー・ローンダリングやテロ資金対策の取組みが強化されており、我が国も積極的に取り組んでいるところです。マネー・ローンダリングやテロ資金対策に関する国際協調を推進する政府間機関として設立されたFATF(金融活動作業部会)では、両替業者がこのような行為に利用されることを防止するための方策を勧告しています。両替取引の報告は、このFATFの勧告を受けて、我が国の両替業務の状況を把握するために導入したものです。

Q: 両替業者に報告義務を課す根拠は何ですか?

外国為替及び外国貿易法(外為法)第55条の7では、財務大臣は外為法の目的を達成するため必要な限度において、外国為替業務を行う者から当該業務に関する報告を求めることができると規定しており、これを受けて「外国為替の取引等の報告に関する省令」(報告省令)第18条第1項において、月中100万円相当額を超える外国通貨又は旅行小切手の売買状況に関する取引を行う両替業者に報告義務を課しています。なお、承認銀行等(注)については、月中取引金額が100万円相当額以下であっても、報告省令第14条第1項第5号において、当該報告義務を課しています。

【参照条文】外為法第55条の7、報告省令第14条第1項第5号、第18条第1項
(注)承認銀行等については、外為法に基づき、財務大臣の承認を得てオフショア勘定を開設した金融機関をいいます。

Q: なぜ100万円を超える取引を行った場合に報告が必要なのですか?

報告制度の導入に先立って財務省が全国の両替業者に任意に行った調査等をもとに、両替業者の報告事務負担と報告制度のバランスを考慮した結果、報告対象を月中100万円相当額を超える取引を行っている両替業者とすることが適当と判断したものです。なお、この基準については、今後の報告内容等を検討しつつ、見直すこともあります。f

Q: 報告を行わなかった場合、罰則はあるのですか?

報告を行わず又は虚偽の報告を行った場合には、6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金の対象となります。

【参照条文】外為法第71条第8号

Q: 報告すべき事項は何ですか?

報告事項は、報告者の住所、氏名(名称)のほか、月中の外国通貨及び旅行小切手の売却及び買入れについて、それぞれの件数、金額、200万円相当額を超える取引の件数です。報告書の作成・提出に当たっては、日本銀行のホームページに掲載されている提出要領を参照してください。

【報告書様式】「外国通貨又は旅行小切手の売買に関する報告書」様式

Q: 報告した情報は公表されるのですか?

本報告制度は、両替業務の状況把握を目的とし、行政における内部資料として活用するものであるため、現時点で定期的に公表することは予定しておりません。また、個人情報保護等の観点から、個別の両替業者の名称や取引高がわかるような形での公表は行いません。なお報告されたデータは国際収支統計を作成するにあたっての基礎資料としても利用されます。

Q:100万円相当額は、どのように計算するのですか?また、報告書は千米ドル単位で記入することになっていますが、どのように米ドルへ換算するのですか?

本報告の要否は、1か月の外国通貨及び旅行小切手の売買高の合計額が100 万円相当額に達するか否かで判断してください。この場合の外国通貨から円への換算については、日本銀行において公示する相場(報告省令レート)を用いてください。また、報告書の「金額」欄は、千米ドル単位で記入することになりますが、この場合の米ドルへの換算についても、報告省令レートを用いてください。なお、報告書の「うち200万円相当額を超える取引件数」欄の「200万円相当額」を算定するに当たっては、報告省令レートに代えて、顧客と両替を行った日における実勢外国為替相場(実勢レート)を用いても差し支えありません。

【参照条文】報告省令第18条第1項、第35条第2号、第36条第3号 【報告書様式】「外国通貨又は旅行小切手の売買に関する報告書」様式

Q: 法人の場合、報告は店舗ごとですか、法人単位ですか?

複数の店舗(営業所)で両替を行っている場合であっても、法人単位で報告してください。
当社でトータルサポートしておりますので、ご安心ください。

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